こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。
そろそろ、卒業の時期ですね。
本日は、在留資格「留学」を持つ、外国人留学生からのお問い合わせにお答えします。
卒業後も日本で就職活動をしたいですが、留学のままで良いでしょうか?
外国人留学生は、卒業すると「留学」としての在留資格の活動をしなくなります。
そこで、日本にい続けるためには、別の在留資格に変更することが必要です。
就職活動を行ってきたにもかかわらず、
卒業までに就職先が決まらない、
卒業後も就職活動を続けたい、
という場合、在留資格を変更する必要があります。
変更する在留資格は、在留資格「特定活動」(6ヶ月間)です。
在留資格「特定活動」に変更するためには、いくつか条件があります。
そして、出入国在留管理庁に在留資格「特定活動」への変更を申請する際に、
大学が発行する推薦状が必要となります。
推薦状を発行してもらえるかどうかの条件は、
学校によって異なります。
大学から推薦状をもらえなければ、
就職活動を続けることができませんので、
事前に大学に確認しておきましょう。
その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください。
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