水際対策緩和の裏で、技能実習計画の認定の取消と運用要領改正そして・・・

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ありたい自分であるために

女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。


3月1日から新規入国が緩和されます。

が、詳細はまだ不明な点が多い状態。


11月の頃よりは、手続きが緩和されそう。
それ以上のことはないの?というほど情報が薄いです。
いまのところ・・・

 



そんな中、技能実習制度が動きました。

 

 

〇技能実習計画の認定の取消

 

処分理由は、技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったとのこと。
1社、11件の技能実習計画が取り消されています。

 

 

〇「技能実習制度運用要領」の一部改正

 

 

「技能実習制度運用要領」は、

技能実習制度の運用に必要な事項を定めたものです。

 

その中の、臨時監査に関するものについて、

あらたに付け加えられました。


付け加えられた内容は、

 

特に、技能実習生に対する暴行、脅迫その他人権を侵害する行為が疑われる情報を得た場合については、迅速かつ確実に臨時監査を実施する必要があります。 また、臨時監査後、電話等により、その概要を直ちに実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に連絡するとともに、当該監査の実施結果については、監査報告書によりとりまとめの上、速やかに同課に報告する必要があります。 具体的には、監査報告書について、技能実習生の保護や早期の事案の解明が求められることから、臨時監査実施後、遅くとも2週間以内に報告することが求められます。  

 

つまり・・・

技能実習生の人権を

著しく侵害する行為が疑われたときは、

迅速かつ確実に臨時監査を実施しましょう。

 

臨時監査を行った場合、

電話などでその概要を機構に連絡を行います。

 

その後、監査報告書を提出となりますが、

実習生の保護のためにも、

2週間以内に報告書は提出ください。

 

というとですね。

 

技能実習につきご不明な点がありましたら

お気軽にお問い合わせください。

外部監査も行っています。

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

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