ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
昨日、新たな情報が出ています。
令和4年3月1日午前0時から、外国人の新規入国制限が変更になります。
基づくものは
水際対策強化に係る新たな措置(27)の4
現在、新規入国は原則としてすべての国・地域からの新規入国を一時停止されています。
入国できるのは、「特段の事情」がある場合のみ。
この「特段の事情」について、あらたな情報があります。
(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、新規入国が認められます。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
条件は
・日本国内に所在する受入責任者がいること
・入国者健康確認システム(ERFS)で所定の申請を完了したこと
受入責任者とは?
入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことです
ちなみに、外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請は、2月25日午前10時からスタートです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.