Categories: 外国人雇用

在留期限は残っていても、卒業したらビザの変更が必要です

ご訪問頂きありがとうございます。

外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。


またまた、

在留資格認定証明書の期限が

延びてますが(今回は発表が早かった)、

あわせて3月に入り、卒業式のシーズンですね。


留学生の方も卒業され、

4月から就職が決まっている方、
まだまだ就職活動の方

もいらっしゃるかと思います。

ここで、気をつけないといけないのは、
卒業後の在留資格とアルバイト。



在留期限は7月、まだまだ日本にいられるのかな?
は危険です。


期限が残っていますので、

日本にいても違法ではありません。


しかし、次の二つにお気を付けください。

 

 

在留資格について 

 

卒業していると

「留学生として勉強する」ということをしていません。

 


在留資格にあてはまることをせずに、

3か月経過すると取り消される恐れがあります。

 


不安定な状態ですので、

速やかに別の在留資格に変更しましょう。

 

 

アルバイトについて 

 

資格外活動許可をもらっていても、

卒業してしまうとアルバイトはできません。


アルバイトは、

留学という本来の活動を行っている

という前提があるからできているのです。


卒業後に、

アルバイトしてしまうと違法ですので気をつけましょう。



外国人を雇っている会社様も、

お気を付けくださいませ。

外国人ビザについて

ご不明な点がございましたら

お気軽にお問い合わせください。

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

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