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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
3月1日に公表されていますが、
在留資格認定証明書の有効期限が延長されています。
先日、入管局長をお招きしての研修会。
おそらく延長されるかと、、、という不明確なご回答でしたが、
その晩、新たな水際対策で入国が緩和され、
3月1日には、在留資格認定証明書の有効期限が延長されました。
目まぐるしく動いている
外国人の入国です。
昨年11月のように、再び鎖国にならないうちにと
事前登録を早く早くとせっつかれるように行っております。
今回は、11月とは変わって、非常にスムーズに受付済証が発行されています。
前置きが長くなりましたが、
在留資格認定証明書の期限が延長されています。
・作成日が2020年1月1日~2022年1月31日
→2022年7月31日まで
・作成日が2022年2月1日~2022年7月31日
→作成日から「6か月間」有効
一日5000人に対して、在留資格認定証明書が発行されている人数は・・・
従来通りの4月30日にはとても間に合いませんよね。
さらには、ビジネス目的の短期滞在ビザも入国できます。
今回の、水際対策緩和のうちに入国したい!という方、
事前登録を行いますので、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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