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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
令和4年3月以降のオンラインによる在留手続きについて公表されました。
① 申請人から依頼を受けた所属機関の職員
② 弁護士・行政書士
③ 公益法人の職員及び登録支援機関の職員
④ 外国人本人
⑤ 法定代理人
⑥ 親族(配偶者、子、父又は母)
令和4年3月から、④~⑥が加わりました
手続きの流れが、①~③と④~⑥では異なります。
①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑤就労資格証明書交付申請
⑥②~④と同時に行う再入国許可申請
⑦②~④と同時に行う資格外活動許可申請
※利用者ごとに申請が可能な手続きが異なります。
外交、短期滞在【以外】
令和4年3月から、身分系の在留資格についても対象に加わりました。
よって、外交と、短期滞在【以外】になります。
所属機関の職員等と、外国人本人等では手続きが異なります。
〇所属機関の職員等の場合
1.外国人から申請の依頼を受けます
2.認証IDでオンライン申請を行います
3.メールで結果の連絡を受けます
4.在留カード等を郵送で受けます
5.本人に在留カードを渡します。
※事前に郵送や出頭で地方入管に利用申出を行い、認証IDを取得する必要があります。
〇外国人本人の場合
1.マイナンバーカードと認証IDでオンライン申請を行います
2.メールで結果の連絡を受けます
3.在留カード等を郵送で受けます
※事前にオンライン上で利用者情報登録を行い、
認証IDを取得する必要があります。
オンライン申請したいけれど分からない
という方、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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