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令和4年3月以降のオンラインによる在留手続き

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令和4年3月以降のオンラインによる在留手続きについて公表されました。

 

 

 

■オンライン申請ができる者

 

① 申請人から依頼を受けた所属機関の職員
② 弁護士・行政書士
③ 公益法人の職員及び登録支援機関の職員
④ 外国人本人
⑤ 法定代理人
⑥ 親族(配偶者、子、父又は母)

令和4年3月から、④~⑥が加わりました
手続きの流れが、①~③と④~⑥では異なります。

 

 

■対象の手続き

 

①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑤就労資格証明書交付申請
⑥②~④と同時に行う再入国許可申請
⑦②~④と同時に行う資格外活動許可申請

※利用者ごとに申請が可能な手続きが異なります。

 

 

■対象の在留資格

 

外交、短期滞在【以外】

令和4年3月から、身分系の在留資格についても対象に加わりました。

よって、外交と、短期滞在【以外】になります。

 

 

■手続きの流れ

 

所属機関の職員等と、外国人本人等では手続きが異なります。

〇所属機関の職員等の場合
1.外国人から申請の依頼を受けます
2.認証IDでオンライン申請を行います
3.メールで結果の連絡を受けます
4.在留カード等を郵送で受けます
5.本人に在留カードを渡します。

※事前に郵送や出頭で地方入管に利用申出を行い、認証IDを取得する必要があります。

〇外国人本人の場合
1.マイナンバーカードと認証IDでオンライン申請を行います
2.メールで結果の連絡を受けます
3.在留カード等を郵送で受けます

※事前にオンライン上で利用者情報登録を行い、

認証IDを取得する必要があります。

 

オンライン申請したいけれど分からない

という方、お気軽にお問い合わせください。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

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