Categories: 法改正

4月から、厚労省関係制度変更がいろいろとあります

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4月から、厚労省関係制度変更がいろいろとあります

特に、生活に影響があるのは・・・

 

 

■年金関係

令和4年度の保険料額は16,590円。

令和4年度の年金額は、64,816円(老齢基礎年金(満額):1人分)。
※年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改正を行う仕組みとなってます。
令和4年度の年金額は令和3年度から▲0.4%の減額改定。

令和4年度の年金生活者支援給付金の基準額は5,020円。

詳細は
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf


在60歳から70歳の間となっている老齢年金の受給開始時期を、60歳から75歳の間に拡大

60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金の受給者を対象とした在職老齢年金制度の支給停止基準額を28万円から47万円に引き上げに

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

現在60歳から70歳の間となっている企業型DC・iDeCo(個人型DC)の受給開始時期の選択範囲が、60歳から75歳の間に拡大されます
また、iDeCoの加入可能年齢(現在60歳未満)が国民年金被保険者(65歳未満)、企業型DCの加入可能年齢(現在最大65歳未満)を厚生年金被保険者(70歳未満)にそ引き上げられます。
そして、現在iDeCo加入できない海外居住の方について、国民年金に任意加入することでiDeCoへ加入できるようになります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194194_00002.html

 

■医療関係

新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築、医師等の働き方改革等の推進、不妊治療の保険適用等、様々な課題への対応を行うため、診療報酬改定がされます。
令和4年度診療報酬改定の改定率は+0.43%
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

子育て世帯の経済的負担軽減のため、国民健康保険料(税)が変わります。
未就学児に係る均等割保険料(税)は5割減額になります。

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000916288.pdf

 

■雇用・労働関係

雇用保険制度の見直しがあります
(1)失業等給付に係る雇用保険料率が、年度前半(4月~9月)を2/1,000、年度後半(10月~令和5年3月)が6/1,000に増額となります。
ちなみに、保険料は労使折半です
(2)雇用保険二事業に係る雇用保険料率が、3.5/1,000になります。
こちらは、事業主のみ負担です。
(3)雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置が令和6年度まで継続されます。
また、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例は、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000905032.pdf

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定・届出、情報公表等は現在、常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられています。
令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも拡大されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を義務化されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

令和4年3月31日までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間が令和5年3月31日まで延長されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html

令和4年4月1日から、不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度が新設されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html

育児休業制度が変わります。
・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度や申し出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要があります。
・育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることが義務付けられます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

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