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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
3月に入り、卒業式のシーズンですね。
留学生の方も卒業され、4月から就職が決まっている方、
まだまだ就職活動の方がいらっしゃるかと思います。
ここで、気をつけないといけないのは、
新卒採用で、次の働き先が決まっている留学生。
在留資格更新許可申請をしていることでしょう。
申請していれば、在留期限が過ぎていても2か月は日本にいることができます。
しかし、許可がおりるまで、働くことはできません。
そして、卒業してしまうと、アルバイトをすることもできません。
働くと、不法就労になってしまいますので注意しましょう。
なぜ働けないのか、
ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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