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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
人手不足で多少お金を払っても、人を雇いたいという建設業者さん。
外国人雇用に興味があるけれど、良く分からない
特定技能であれば、監理団体への手数料が不要になるので雇いたい
技能実習生をそのまま特定技能にして雇いたい
というお問い合わせをいただきます。
しかし、手続きの複雑さ、
費用の煩雑さ等で
断念する会社さんも多くあります。
建設業許可を持っていなければなりません
そもそもの前提として、建設業許可が必要です。
そのうえで、CCUSの登録も必要です。
月給制でなければいけません。
天候の都合により、安定的に仕事がないといえ、
働いた日数の支払いではなく、毎月安定的に一定額を支払う必要がある
ということで、月給制にしなければいけません。
そのうえで、昇給もしなければいけません。
最低賃金ではダメです。
同レベルの日本人と比べて、同等以上の賃金を支払う必要があります。
そして、地域別最低賃金の1.1倍未満の額であっても認められません。
また、昇給額も月1,000円未満であっても認められません。
さらに、JACに加入して、会費を支払う必要もあり。
一筋縄ではいきませんが、
外国人雇用、ビザに関して
ご不明な点がありましたらお問い合わせくださいませ。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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