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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
特定技能外国人が何らかの理由で辞めることとなった場合、
「受入れ困難の事由発生日」から14日以内に
「受入れ困難の届出」を行わなければなりません
などがあります。
解雇だけでなく、
自己都合退職の場合や、
日本人の配偶者等になって、
引き続き雇い続けるけど「特定技能」ではなくなるときも、
届出が必要です。
忘れがちですね。
ちなみに、雇用契約が終了したり、
新たな特定技能雇用契約を締結したときは、
「契約変更の届出」が必要です
「帰国困難」の終焉が決まってから、
特定技能に変更して残してあげたい、
というお問い合わせが増えています。
試験の日程の関係で、
難しい人がいたりいなかったり
コロナで人生設計が大きく変わった方は少なくないでしょう。
かくいう私も・・・
6月のセミナー日程が決まりました
24日(金)20:00~
入管業務の土台
業務を行う上で前提となる知識です。
25日(土)13:00~
実務実践 申請書の作り方
事例で実際の申請を知りたいというお声がありましたので、開催します。
テーマ:転職の外国人を雇いたい。物流会社で、中国との取引があり、中国系の営業を任せたい。
採用したいのは中国人で、前の職場を辞めてから半年たっている
1.どのようなことを聞き取りますか?
2.どのような理由書を書きますか?
3.どのような書類を提出しますか?
お申込フォームなど、何もできていませんが取り急ぎ日程のご報告。
気になる方は、こちらにご連絡くださいませ。
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