解雇だけでない特定技能外国人の「受入れ困難の届出」を行うのはどんな時?

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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。


特定技能外国人が何らかの理由で辞めることとなった場合、

「受入れ困難の事由発生日」から14日以内に

「受入れ困難の届出」を行わなければなりません

受入れ困難の事由発生日とは

  • 経営上の都合により解雇の予告をしたとき
  • 特定技能所属機関が法令違反など、で基準を満たさなくなったとき
  • 法人の解散の意思決定がなされたとき
  • 重責解雇(労働者の責めに帰すべき事由によるもの)となるような事由が判明したとき
  • 自己都合退職の申し出があったとき
  • 「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたとき(引き続き雇用する場合を含む)
  • 特定技能外国人の病気・怪我により雇用の継続が困難になったとき
  • 特定技能外国人が行方不明となったとき
  • 個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき

などがあります。

解雇だけでなく、

自己都合退職の場合や、

日本人の配偶者等になって、

引き続き雇い続けるけど「特定技能」ではなくなるときも、

届出が必要です。
忘れがちですね。

ちなみに、雇用契約が終了したり、

新たな特定技能雇用契約を締結したときは、

「契約変更の届出」が必要です


「帰国困難」の終焉が決まってから、

特定技能に変更して残してあげたい、

というお問い合わせが増えています。
試験の日程の関係で、

難しい人がいたりいなかったり


コロナで人生設計が大きく変わった方は少なくないでしょう。
かくいう私も・・・

 

 

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