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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
外国人を雇う際に気を付けることは主に4つあります
在留カードの確認ポイントは以下です
・外国人が働ける在留資格を持っていますか?
・期限は切れていませんか?
・働くための制限はありませんか?
次の在留資格をお持ちの方は、職種に制限がありません。
ただし、とくに、配偶者ビザをお持ちの方が離婚したときは要注意です。
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
「就労ビザがある」といっても、
職務内容が、在留資格に当てはまらなければ働くことができません。
その在留資格で何ができるのか、確認しておきましょう
④資格外活動許可の制限内ですか?
留学生や家族滞在の在留資格で、
資格外活動許可があれば、
パート・アルバイトをすることができます。
しかし、一定の制限があります。
制限を超えて働くと違法です。
会社さんも罪に問われる恐れがありますが、
外国人も罪に問われ、
在留資格を失い、
帰国しなければならなくなります
外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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