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新しく外国人を雇いたい! どのような手続きが必要ですか?

ご訪問頂きありがとうございます。

外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。


本日は、新たに外国人を雇うときの、手続きについてご紹介します。

 


「新たに外国人を雇う」といっても
①外国人の方が海外にいる
②すでに日本にいて、何らかのビザ(在留資格)を持っている
③すでに就労ビザをもっている
について手続きが異なります。

 

①外国人の方が海外にいる

海外から外国人を呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。
申請は次のパターンがあります。
1 外国人が短期で日本に来て申請する
2 会社様が代理で行う
3 申請取次行政書士等
通常は、会社様が代理で申請を行います。
わざわざ来てもらうのも面倒ですからね。

無事許可がされると

「在留資格認定証明書」が入管から送られてきます。


この「在留資格認定証明書」を外国にいる外国人に送り、

外国の日本国領事館などで「ビザ(査証)」を申請します。


「在留資格認定証明書」とパスポート、ビザを持って日本に入国します。

 

②すでに日本にいて、何らかのビザ(在留資格)を持っている

留学生を新卒で雇う、など働けないビザ(在留資格)をお持ちの場合は、

「在留資格変更許可申請」を行います。


申請を行うことができるのは
1 外国人本人
2 入管から承認を受け、外国人本人から依頼を受けた会社の職員
3 申請取次行政書士等

注意が必要なのは、在留資格変更の許可があるまで働くことができません。

 

③すでに就労ビザをもっている

転職してきた人を雇う場合など、

すでに就労ビザをお持ちであれば、

手続きは必要ありません。


しかし、外国人本人は

「契約期間に関する届出」または「活動期間に関する届出」が必要です。


会社さんについては努力義務ですが

「中長期在留者の受け入れに関する届出」があります。


また、外国人がお持ちの就労ビザ(在留資格)で働けるのか不安であれば、

「就労資格認定証明書交付申請」という手続きがあります。

 

働けるのかどうかが確認できますので、不法就労にならないため、

コンプライアンスの観点から申請する方もおられます。


どの手続きを行えばいいかわからない、

手続きが複雑でわからない、

自社で受け入れられるのかわからない、

というお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

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