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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
本日は、「就労ビザの手続きを、会社ができますか?」
というお問い合わせにお答えします。
申請の種類や、入管の承認をもらっているかどうかで
できるかできないかが変わってきます。
まず、申請の種類には次の3つがあります
①在留資格認定証明書交付申請
海外から外国人を呼び寄せるときの申請です。
②在留資格変更許可申請
別の在留資格をお持ちの外国人を雇うときの申請です。
③在留期間更新許可申請
すでに、就労ビザをお持ちの外国人が転職するときの申請です。
ちなみに
「就労ビザ」と一言でいっても、いろいろ種類がありますので、
変わる場合は在留資格変更許可申請になります。
また、「特定技能」「高度専門職」は、
会社が変わるときは、
在留資格変更許可申請が必要です。
さて、このうち、①「在留資格認定証明書交付申請」は、
会社が代理人として申請を行うことができます。
②「在留資格変更許可申請」、③「在留期間更新許可申請」は
原則として外国人の方、
ご本人が申請しなければなりません。
ただし、②「在留資格変更許可申請」、③「在留期間更新許可申請」でも
会社が申請できるケースがあります。
次の二つのケースです。
(1)会社の方が、入管から申請取次の承認を受けたうえで、
外国人の方から依頼を受けた場合です。
事前に、研修を受けて承認を受けていなければなりませんので、
時間がかかります。
(2)会社が、事前に在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている場合です。
会社の方は、外国人の方に代わってオンラインで申請を行うことができます。
こちらも、事前に申請が必要ですのでご注意ください。
外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください
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