ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
あと2日で在留期間になります。
今から申請した場合、いつまで日本にいられますか?
というお問い合わせにお答えします。
在留期間ギリギリになって
在留期間更新の申請や
在留資格変更の申請をした場合、
期間までに処分が終わらないこともあります。
その場合、
いつまで日本にいることができるのでしょうか?
在留期間の特例という制度があり、
処分がされるとき
または
もとの在留期間の満了の日から2月を経過する日
のいずれか早いときまで、
もとの在留資格のままで
日本にい続けることができます。
しかし、
ギリギリになると気持ちも焦りますし、
不安ですよね。
期間満了の3か月前から申請ができますので、
余裕をもって申請しましょう。
在留資格の申請が分からない、という方、
お気軽にお問い合わせください。
外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
【外国人のみなさま】
日本での生活のお悩み、ご相談ください
◆ 日本で働きたい 希望在日本工作
◆ 日本で会社を作りたい 希望在日本创业
◆ 結婚したい 希望跟日本人结婚
◆ 離婚したい 希望跟日本人离婚
◆ 帰化したい 希望取得日本国籍
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 役所への申請をしてほしい
【同業者のみなさま】
◆ 中国語の翻訳・通訳
This website uses cookies.