Categories: 外国人雇用

最低賃金と割増賃金、ちゃんと計算できていますか?

ご訪問頂きありがとうございます。

 

外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

軽く 楽しく 自由に!なでしこ士業応援家 大西祐子です。


令和4年度の最低賃金の答申が公表されていますね。
従業員さんのお給料、最低賃金を割っていませんか?
従業員さんに支払う

すべてのお給料が対象になるわけではありません。



正しく計算できているか確認してみましょう。
また、最低賃金と割増賃金の時給換算方法は違います。

両方とも正しく計算しないと、

最低賃金割れや残業代の未払いで違法です。
 

労働法違反で外国人を雇えなくなる恐れがありますので、

お気をつけください

 

 

【最低賃金から控除される手当】 

 

最低賃金の対象となる賃金は、

毎月支払われる基本的な賃金です。
実際に支払われる賃金から

次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、

  通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

 

【割増賃金から除外可能な手当】 

 

限定して挙げられていますので、

これ以外の給与はすべて対象になります。
(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)住宅手当
(6)臨時に支払われた賃金
(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

最低賃金と割増賃金では対象となるものが異なります。
最低賃金が大幅に上がることが予想されますので、

今のうちに見直しておきましょう。
最低賃金を割っていると、

ビザもおりませんのでご注意を。

 

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

Recent Posts

技術・人文知識・国際業務ビザで副業は可能か?

ご訪問頂きありがとうございます…

3日 ago

【外国人関係】最新情報3選3/31

ご訪問頂きありがとうございます…

5日 ago

国益と入管法と共生社会と

外国人ビザ(在留資格)を扱う仕…

1週間 ago

【外国人関係】最新情報3選3/24

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

在留資格申請 本人は日本に必要?申請取次行政書士が解説

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

スタートアップビザ必要な書類とは?

ご訪問頂きありがとうございます…

3週間 ago

This website uses cookies.