Categories: 特定技能

【特定技能】自社で支援を行うためには

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

自社で支援するためには条件があります。

主に、次の二つです
①会社の条件
②人の条件

 

 

 ①会社の条件

過去2年間に、就労系の在留資格を持つ外国人を受け入れた実績
(適切に受け入れ、適切に管理をしたことが必須)

 

 

 ②人の条件

 

役員または職員の中から、支援責任者と支援担当者を選任する
支援責任者と支援担当者は同じ人でも構いません。
支援担当者は、事業所ごとに1名以上必要です。

 

 

 ※会社の条件を満たさない場合

 

支援責任者、支援担当者が過去2年以内に

就労系の在留資格を持つ外国人の生活相談業務に従事した経験

があれば満たします。


その他、

これらに該当する者と同程度に

支援業務を適正に実施すると

出入国在留管理庁長官が認めた場合も

自社で支援を行うことができます。

 

 

 ※支援責任者と支援担当者は中立性を求められます。

 

・特定技能外国人を監督する立場にないこと
・会社と特定技能外国人間で紛争が生じた場合、中立的な立場であること

 

 

 具体的には

 

・異なる部門の職員である者など、実質的に指揮命令し得る立場にないこと
・組織図を作成した場合に縦のラインにないこと
・その他、事業形態、監督する立場にある者との関係性などが考慮されます

と言われても、よく分からない・・・
という方、お気軽にお問い合わせください。

 

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

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