【特定技能の大(?)変更】農業の受入緩和
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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
特定技能制度は、要望やニーズ等を踏まえて大きな変更がありました。
本日は、その中でも農業分野での受入についてご紹介します。
労働者を一定期間(少なくとも6ヶ月以上)、
継続して雇用した経験が必要です。
この要件が農業経営を継承する場合や、
事業を法人化する場合に、
6ヶ月以上雇用した経験がなく、
事業経営を継承した直後、
事業を法人化した直後
受け入れることができなくなります。
6ヶ月事業を行って、ようやく・・・
となると、
今まで雇ってきた特定技能外国人も
雇えないということにもなりかねません。
ということで、「これに準ずる経験」ができました。
「準ずる経験」とは、
6か月以上継続して労務管理に関する業務に従事した経験
です。
ちなみに、
「労務管理に関する業務に従事した経験」とは、
労働関係法令を遵守し、
労働者の賃金や労働時間の計算などの労働条件に関する業務や
社会保険などの福利厚生に関する業務などに
広く従事した経験
を指すようです。
特定技能は、関連する省庁が多いため、
ひとつの規定をみても、
何が変わったのか、
何が起こったのか
分からないことが多いです。
自社で細かいところを調べて問題なく受けれるのは不安・・・
という方、お気軽にお問い合わせください。
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