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外国人ビザ・入管業務専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
先日、特定技能の書類が10種類、
省略可能になることをご紹介しました。
しかし、
すべての会社が省略できるわけではありません。
というとこで、本日は、
提出書類が省略できる会社についてご紹介します。
省略できるのは、
一定の事業規模があり、
適正な受入れを行うことが見込まれる機関。
と言われても分かりづらいですよね。
具体的には・・・
①過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない
②以下のいずれかに該当する
の二つに該当している必要があります。
②については
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業
- 一定の条件を満たす企業
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
3高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業とは・・・
イノベーション創出企業のことです。
具体的に上げるとPDFにて8ページに及びますので、PDFが必要でしたらお問い合わせくださいませ
4一定の条件を満たす企業とは・・・
気になるところですよね。
以下の11個のいずれかに当てはまる会社です
- 厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において、都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」、「プラチナくるみん認定制度」において、都道府県労働局長から「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」、「プラチナえるぼし認定制度令和2年6月施行)」において、都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において、都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において、指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
- 経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において、日本健康会議から「健康経営優良法人」として認定を受けているもの。
- 経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において、経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として選定を受けているもの。
- 国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において、地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
- 消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において、内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの
ここまでみて、何か気づきませんか?
就労系の在留資格を申請するときに
カテゴリー1、カテゴリー2に当てはまるところと
- ほぼイコールです。
カテゴリー1、カテゴリー2にと違うのは、以下のところ
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
6を除いては、特定技能を雇う必要のないところですね。
カテゴリー1、カテゴリー2は特定技能でも優遇されるようです。
特定技能についてもう少し知りたいという方
お気軽にお問い合わせください。
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