いつまで続く?再入国許可の特例は

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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

外国人入国者数及び日本人帰国者数の推移(速報値)
令和3年8月~令和4年8月
が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001380387.pdf

総数は順調に少しずつ増えています。
8月で目立つのは、再入国人数。
倍増しています。

9月4日午前0時に、
上陸拒否の対象地域が全て解除されました。

ということは、
再入国出国中に在留期限が経過した方についての特例も、
あと半年?

 

特例とは

再入国出国中に在留期限が経過した場合、
次の3つだけで
在留資格認定証明書が交付されるという特例です。

  1. 申請書
  2. 理由書
  3. 在留カードのコピ

 

条件は

  1. 再入国出国前から、活動内容や身分関係に変更がない
  2. 再入国許可による入国期限が2020年1月1日以降
  3. 滞在する国等が、入国制限が解除された日の6か月後以降、入管庁が別途指定する日までに再入国許可による入国期限が満了する


「別途指定する日」は未だ指定されていません。
3ヶ月以内に公表されるようです。

どんどん、通常通りに戻ってきていますね。

今週は短いですが、良い一週間になりますように!

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