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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
10月1日から、順次、地域別最低賃金が改定されています.
特定技能外国人の報酬は、「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」とされています。
比較する日本人も最低賃金をベースに決めている場合、特定技能外国人の報酬額も、当然最低賃金ベースとなります。
10月1日の最低賃金改定により、上げることになるでしょう。
となると、雇用条件が変更になるはずです。
雇用条件が変更となると、「特定技能雇用契約の変更に係る届出書」が必要です。
忘れずに行いましょう
提出期限
変更から14日以内
届出の様式
特定技能雇用契約の変更に係る届出書(参考様式 第3-1-1号)
添付書類
①雇用条件書(参考様式第1-6号)
②特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
変更した部分については、特定技能外国人が十分に理解できる言語で翻訳し、説明が必要となります。
また、署名をもらう必要もあります。
特定技能外国人は、様々な報告・届出が必要であり、忘れると入管からチェックが入ります。
最悪、今後外国人を雇えなくなる恐れもあります。
どのような申請や届出、注意が必要なのか分からないという方、お気軽にお問い合わせください。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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