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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
申請できる在留資格については規定があります。
一方で、どの在留資格から変更できるのか、
について本日はお伝えいたします。
今のところ
・短期滞在
・出国準備の特定活動
以外の在留資格であれば、在留資格の変更申請は可能です。
特に、特定技能脳に関しては告示外・告示内、そしてコロナ関係で増えており、もはやよく分からない状態になっています。
が、「出国準備」でなければ、オンラインでの申請も可能です。
「出国準備」であれば、入管へ個別に相談、またはいったん帰国し、改めて日本へ入国を検討する必要があります
微妙なところでわからない、とう方、お気軽にお問い合わせください。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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