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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、会社が倒産したり、首になったり、内定が取り消しになった外国人の雇用維持支援のため、在留資格「特定活動」が出ていました。
「特定活動」の内容
「特定技能」制度の12分野での就職。
「特定技能」と違い、様々な要件が緩やかになっています。
さらに、国が再就職のためにマッチング支援まで行っています。
対象者は
・技能実習生、特定技能外国人
・就労資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)で働いていた外国人
・教育機関における所定の課程を修了した留学生
また、技能実習が修了した技能実習生のうち、帰国困難になった方も
この措置も、在留期限が2022年11月1日までに満了する場合まで。
その後も引き続き働きたい場合、外国人本人、会社ともに「特定技能」の要件を満たして、「特定技能」へ変更することになります。
「特定活動」だの「特定技能」だの、ややこしくて分からない、「特定技能」にどうしたらなれるのか分からない、変更の手続きが分からない、などありましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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