Categories: 入管手続

在留期間が過ぎても日本にいても良いケース

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

特例期間という制度があります。
在留期間ギリギリに更新や変更を申請した場合、
期限内に許可が下りないことがあります。


そのような場合であっても、
2か月間または許可が下りるまで
日本に引き続きいることができます。


この期間が「特例期間」と言われます。

在留カードの裏面に「申請中」のスタンプが押されます。
これが、申請中の証拠です。
オンライン申請の場合、
申請をしたというメールが来ますので、
そのメールが証拠になります。

この特例期間ですが、
30日以下の在留期間の方は対象になりません。


短期滞在であっても、
31日以上あれば対象になるという微妙なところ

そして、
不許可になった場合は、
すぐに帰国しなければならなくなります。


更新申請は、お早めに。

さらに、
最近では在留期間が切れると、
銀行口座が凍結される恐れも。


銀行と入管が連動されておらず、
特例期間で入管法的には
適法に日本にいることができるにもかかわらず、
銀行口座が使えなくなるということも。

いずれにしても、
更新許可申請は3ヵ月前からできますので、
お早めに準備をしましょう。


ギリギリになってしまった、
という方、ご相談ください

参考条文:入管法20条第6項
第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

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最後までご覧いただきありがとうございました。
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