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外国人ビザ・入管手続専門
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中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
コロナウイルス感染症の影響で、
短期滞在が更新できたり、
短期滞在から変更が認められたりと
異例な状況が続いていました。
本来、短期滞在からの更新や変更は、
やむを得ない特別の事情がなければ認められません。
短期滞在からの変更もやむを得ない特別の事情が必要です。
理由は査証制度と
在留資格認定証明書制度の形骸化を招く恐れがある
ということです。
つまり、
長期滞在が予定される外国人に対して、.
入国に先立って厳格な審査を行っているところ、
査証を飛ばして変更できるとなると、
査証の意味がなくなる
ということです。
以下の判例もあります。
「短期滞在の在留資格を有する者からの変更申請については、
やむを得ない特別の事情に基づくものであることを要するところ、
短期滞在の査証の発給は比較的容易になされるものであり、
当初から長期在留等を目的として入国しようとする者との公平を図る見地から、
短期滞在の在留資格で入国したものが長期在留等を希望するときには、
いったん出国し、その在留目的に見合う査証を所持して、
入国審査を経て入国するのが本来の形態であるから、
このやむを得ない特別の事情とは、
(1) 短期滞在の在留資格を有する者について
入国後に新たに在留資格の変更を必要とする事情が発生したこと、
(2) 当該申請者がいったん出国してしまうと、
その変更申請に係る在留目的で再度入国することが極めて困難であること
等の特別の事情をいうものと解すべきである。」
東京地裁平成6年3月30日判決です。
いずれにしても、
短期滞在から別の在留資格に変更したい場合、
特別の事情が必要となります。
とはいっても、「特別な事情」って?
と思われた方、お気軽にお問い合わせください。
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