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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
日本で起業して、社を経営するためには、
「経営・管理」のビザ(在留資格)を取得しなければなりません。
本日は、その流れについてご紹介いたします。
「経営・管理」ビザ(在留資格)は、
日本で経営・管理をするためのビザです。
経営・管理する対象となる会社がないと始まりません。
(会社の設立が確実で、あとは登記だけ、
という状態であればOKです)
そのため、「経営・管理」ビザ(在留資格)を
取るためには、
安定し、継続して営業される(であろう)
会社の存在が必要となります。
1 会社を設立する
2 経営・管理ビザ(在留資格)の申請をする
となります。
なお、日本に住所がない方は、
日本の銀行口座がありません。
そのため、在留期間が「4か月」の
経営・管理ビザ(在留資格)があります。
しかし、4か月の経営・管理を取るためにも、
まずは、「後は資本金を払い込んで、登記をするだけ」という
会社の設立が確実という状態にまでは
もっていかなければなりません。
「経営・管理」ビザ(在留資格)は取ったけど、
すぐに会社がつぶれて、不法就労状態、
ということになっては困ります。
さらに、ペーパーカンパニーはご法度です
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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