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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
「経営・管理」ビザ(在留資格)を取るためには、
まずは、会社があることが必要、
というお話をしてきましたが、
どのような会社でも良いというわけではありあません。
在留資格「経営・管理」が取れる会社の条件をご紹介します。
① 合法に運営されている
② 安定して経営されてる
③ 継続して存続する(見込みがある)
適法な事業であれば、貿易など、海外とのやり取りだけでなく、
日本国内で完結する内容のものでも構いません。
業種に制限はないのですね。
また、営利を目的としていない事業でも
申請ができます。
許認可が必要な事業については、
在留資格「経営・管理」の申請前に、
許認可を取っておくことが必要です。
安定しているか、継続し得るかは
どのように判断されるのでしょうか?
ポイントは、次の二つです。
1 事務所があること
2 一定以上の事業規模があること
事業規模については、次の二つのうち、
いずれかを満たしている必要があります。
(a) 経営者・管理者以外に、2人以上、常勤の職員がいること
(b) 500万円以上の出資
2人以上常勤の職員がいるか、500万円以上出資して、
オフィスもきちんと用意するくらいであれば、
そうそう簡単にはつぶれない、
と考えられるのでしょう。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
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