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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
日本画開国し、「経営・管理」のお問い合わせが激増しています。
ということで、本日は
引き続き、「経営・管理」ビザ(在留資格)についてご紹介します。
経営・管理を行う代表取締役が、
数名いる場合についてお話します。
ビザを申請するときに、
取締役ごとに、それぞれの職務内容を
分けて記載する必要があります。
ポイントは、次の3点です。
事業の規模や業務量などに応じて、
それぞれの取締役が
事業の経営や管理をおこなうことについて、
合理的な理由はありますか?
それぞれの取締役ごとに、
従事する業務の内容が明確になっていますか?
それぞれの取締役が、
業務の対価として、
相当の報酬を受けていますか?
Aさんは営業担当、
Bさんは生産や品質管理担当、
Cさんは経理や総務など事務担当。
これだけの規模があるので、
分ける必要がある、
報酬もこれだけ払えます、
ということが証明できれば、
複数いても構わない、ということですね。
けっこう大きな規模の会社を想定して作られいます。
二人以上で行う場合
他の在留資格も検討する必要があります
どのような在留資格が最適か
分からない場合は、
お気軽にお問い合わせください。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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