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【在留資格「経営・管理」】賃貸物件の場合の注意点

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

在留資格「経営・管理」を取るためには、オフィスが必要です。
本日は、オフィスについて2点注意点をお伝えします。

賃貸借契約は次の点に注意しましょう

・使用目的を事業用・店舗・事務所などとして、
 事業目的であることを明らかにする。
・会社の名義で契約し、
 会社が使用することを明確にする


自分で住む家で事業を粉う場合の注意点

では、住むために購入した家で、事業を行いたい
という場合は、どうなるのでしょうか?

・ 住居目的以外で使用することを、
大家さんが認めていること
 → 事業所として、
借主(お住まいの方)と会社の間で
転貸借(また貸し)されることを
大家さんが同意していること

・ 借主も、会社が事業所として使うことを認めていること
会社名義での賃貸借契約書が必要です

個人で契約している場合は覚書でも
自宅兼事務所の場合も、
契約書が必要です

・事業目的の部屋が独立してあること
 →事業を行うための設備が
 備わっている必要があります。
 また、パーテーションなど
 簡単に移動できるものでの区切りは認められません。

・公共料金などの
 共用費用の支払いについて、
 明確に取り決められていること


以上、事業所についての概要でした。

事業所としての実態が備わっていれば、
住居と同じ場所でも構わないのですね。

 

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

 

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