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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
在留資格「経営・管理」を取るためには、オフィスが必要です。
本日は、オフィスについて2点注意点をお伝えします。
賃貸借契約は次の点に注意しましょう
・使用目的を事業用・店舗・事務所などとして、
事業目的であることを明らかにする。
・会社の名義で契約し、
会社が使用することを明確にする
自分で住む家で事業を粉う場合の注意点
では、住むために購入した家で、事業を行いたい
という場合は、どうなるのでしょうか?
・ 住居目的以外で使用することを、
大家さんが認めていること
→ 事業所として、
借主(お住まいの方)と会社の間で
転貸借(また貸し)されることを
大家さんが同意していること
・ 借主も、会社が事業所として使うことを認めていること
会社名義での賃貸借契約書が必要です
個人で契約している場合は覚書でも
自宅兼事務所の場合も、
契約書が必要です
・事業目的の部屋が独立してあること
→事業を行うための設備が
備わっている必要があります。
また、パーテーションなど
簡単に移動できるものでの区切りは認められません。
・公共料金などの
共用費用の支払いについて、
明確に取り決められていること
以上、事業所についての概要でした。
事業所としての実態が備わっていれば、
住居と同じ場所でも構わないのですね。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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