技能実習生に対する人身取引行為

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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


厚労省から、刺激的なリーフレットが出ています。
技能実習生を受け入れている事業主の皆さま技能実習生に対するその行為は人身取引です!

 

人身取引とは

以下の3つの要件を満たすものです。
①法人または個人が財産上の利益を得る目的で
②暴力の行使、脅迫、監禁、詐欺、権力の濫用またはぜい弱な立場に乗ずるなどの手段を用いて
③加害者の影響下から離脱することを困難な状態に置いた上で、労働者の意思に反して働かせる


〇強制労働

労働者の意思に反して働かせる

〇中間搾取

第三者が労働者の賃金の一部を不当に得る(いわゆる「ピンハネ」)

〇暴力、脅迫、監禁その他の強制力

暴力、脅迫、監禁のほか、怒鳴る、殴りかかろうとする など

〇権力の濫用またはぜい弱な立場に乗ずる

職場内の上下関係を利用して、相手の弱い立場につけ込む など

技能実習生向けですが、意外とこのような会社は、日本人に対しても・・・

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