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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
外国人が日本に上陸するためには、入管法で決められている上陸のための条件に当てはまっている必要があります。
条件に当てはまらないとされた場合、原則として日本へ入って来れません。
しかし、一定の例外があります。
法務大臣が、個々人の事情を総合的に考慮して、特別に許可される場合もあります。
入国の目的や、上陸が拒否される事情の内容、上陸が拒否されることがおこってから経過した期間、日本にいる家族の状況や生活状況などから判断されます。
どのような場合に特別に許可されたのか、どのような場合に許可されなかったのかが公表されていますのでご紹介します。
主な類型は次の二つ
①配偶者が日本人の場合
②配偶者が正規に在留する外国人の場合
結婚していない場合は、許可をもらうのがほぼ不可能に近いです
入管法違反で懲役刑等にあっていても、許可された事例もあります。
退去強制後に日本人と結婚して許可になっている人もいれば、許可されていない人もおり、個々人の事情が分からなければ、入管庁の公表資料からでは何とも言えないところがあります。
10年以上婚姻していても、過去4回も不法残留や不法入国で退去強制処分をうけたり、覚せい剤取締法違反で懲役刑を受けているケースは許可されていません。
永住者と結婚しているケースでは、婚姻の信ぴょう性に疑義がある
真の結婚ではないと疑われた場合に、許可されていません。
ご興味がありましたら、以下のURLをご覧ください
https://www.moj.go.jp/isa/content/001386409.pdf
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