Categories: 法改正特定技能

特定技能の在留期間が変更?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

パブリックコメントよりお送りします。

現在、特定技能1号の在留期間は

・1年
・6月
・4月

とはいえ、
特定技能1号で日本にいられる期間は通算で5年以内。
ギリギリのところで、まだ働ける場合でも最短の在留期間は4月。
まだ、在留期間は残っているので働けるかと思ったら、
実は通算5年を超えていた、
ということにもなりかねません。

 

そうなると、外国人も雇っている会社も違法状態。
これを防ぐ改正でしょう。

 

ちなみに、
「通算5年」に含まれる期間も把握しておく必要があります。

「通算5年」に含まれる期間

・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間

・労災による休暇期間

・再入国許可による出国(みなし再入国許可も。)による出国期間

・「特定技能1号」を持ったまま行った
 在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請中の特例期間
(変更は、転職を行うためのものに限られます)

・特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために
 就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間

「通算5年」に含まれない期間

・再入国許可により出国(みなし再入国許可も。)したものの、
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための
 上陸を拒否する措置などにより
 再入国することができなかった期間

・新型コロナウイルス感染症の影響により、
 受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化等で、
 失業していた期間

・新型コロナウイルス感染症の影響により、
 受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化等で失業し、
 雇用維持のための特例で
 特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために
 在留資格「特定活動」で在留した期間

 

今までは、残りの在留期限や雇用契約期間に関わらず、
「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、
以後の在留は認められないことに留意してください、
とのアナウンスはありましたが、
転職を繰り返した場合、
通算が5年に達したかどうか把握は困難。

 

1か月単位の在留期間ができると、
分かりやすくなりますね。

 

令和5年4月からの予定です。

 

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最後までご覧いただきありがとうございました。
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