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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
粒子線治療の研修に係る出入国管理及び難民認定法施行規則の特例
という特例あります。
現在、在留資格「研修」の在留期間は
1年、6月又は3月。
しかし、
「粒子線治療の研修に係る出入国管理及び難民認定法施行規則の特例」
の元では在留期間が最長2年となります。
粒子線の治療に係る研修を目的とする
・外国の医師、看護師又は診療放射線技師
・放射線物理工学の専門家
海外への粒子線治療の普及と、
日本製診療用粒子線照射装置の輸出促進
を目的とした特例です。
現在活用している自治体は、
千葉県と兵庫県。
これが全国展開され、
今後、「研修」の在留資格に「2年」
が加わる改正案のパブコメが出ています。
以下の外国人のみ。
外国医師等が行う臨床修練等に係る
診療用粒子線照射装置の
知識及び技能の修得をしようとするもの
診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に
診療用粒子線照射装置に係る
知識及び技能の修得をしようとするもの
このうち、
母国等で所属している機関の業務の一環として
派遣される必要があります
これら以外の方については、
従来通り1年、6月又は3月。
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