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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
学生ビザが、もうすぐ期限が切れます。どのようなビザが取れますか?
そろそろ卒業シーズン。
卒業後の就職先が決まっておらず、不安を抱えている方からお問い合わせが増えてきました。
在留資格「留学」後の在留資格についてご紹介します。
働き方や就職先、職務内容によって異なりますが、いわゆる「就労ビザ」への変更になります。
大学や専門学校で学んだことを活かせるお仕事であれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更申請が可能です。
就職先が条件を満たしていれば「特定技能」への在留資格へ変更申請が可能です。
卒業した学校によって異なります。
就職活動のための「特定活動」の在留資格へ変更申請が可能です。
ただし、卒業前から就職活動を行っていることが必要であり、さらに卒業した学校から推薦状をもらう必要があります。
母国等で大学を卒業していた場合、就職活動のための「特定活動」の在留資格へ変更申請が可能です。
就職先が条件を満たしていれば「特定技能」への在留資格へ変更申請が可能です。
日本語学校を卒業し、大学を卒業していない、進学も決まっていない場合、難しくなります。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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