Categories: 法改正

ハイレベル外国人呼び込みのための新たな施策?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

17日、特別高度人材制度がニュースになり、
週末、問い合わせが相次ぎました

「私も申請できますか?」

とはいえ、
まだ決まっていないことなので分かりません。

条件に適合すれば、
できるでしょうとしかお伝え出来ません。

 

ニュースの中で分かっていることは
有望な若い人材を日本に呼び込み、
日本経済を活性化させるための施策。


①就活用在留資格(特定活動未来創造人材)

・3つの世界大学ランキングのうち
 2つ以上で100位以内に入る大学の卒業生

・卒業から5年以内

→最長2年間、日本で就職活動が可能できる
 就労可能
 家族滞在可能

 

②高度専門職の優遇措置

研究者または技術者

・修士号以上の学歴
・年収2,000万円以上

経営者
・職歴5年以上
・年収4000万円以上

→1年で永住権取得可能
 外国人の家事使用人を2人雇用
 配偶者が就労可能

 

1年で永住権を取った場合、
家事使用人を雇えなくなったり、
配偶者が働けなくなったりするのか
疑問が残るところ。

親を呼び寄せるために、
永住から高度専門職に変更した人もいますので。

 

優秀な人材を日本に引き留めたいのであれば、
条件なしで親の帯同を認めるのも
アリではないかと思いますが。

年収を2000万円、4000万円も
もらえるくらいであれば、
それだけ日本に税金を払ってくれているはずですし。

 

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

 

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

 

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