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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
そろそろ卒業シーズン。
卒業後のアルバイトについて、落とし穴がありますので、ご紹介します。
卒業後はアルバイトはできません。
就職内定先でアルバイトをする、
というのも許されません。
アルバイトをするためには
「資格外活動許可」が必要ですが、
「資格外活動許可」は、
本来の「在留資格」の活動を行っていることが必要です。
卒業してしまうと、
本来の「在留資格」である
「留学」の活動を行っていないため、
他の活動(アルバイト)はできないのです。
一定の条件を満たした場合、
就職活動のための「特定活動」の在留資格へ
変更することができます。
就職活動のための「特定活動」の在留資格をもらえた場合、
資格外活動許可を取れば、
留学生のときと同様に1日8時間まで
アルバイトをすることができます。
1日8時間を超えて働いてしまうと、
「特定活動」の在留資格の更新ができなくなったり、
就職先が決まっても
就労ビザの許可が出なくなる恐れがあります。
ご注意ください。
卒業後の在留資格についてのご相談がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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