Categories: 外国人雇用

退職後、3か月経ったら不法滞在になる?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で仕事をしていましたが、退職しました。
3か月経ったら、ビザがなくなると聞きましたが、どうしたらいいですか?
というお問い合わせを良くいただきますので、ご紹介します。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、
その活動を行わずに、3か月経つと
取消される恐れがあります。


「活動を行わない」というのは、仕事を辞めて、
次に仕事をしていないケースです。

 

とはいえ、
3か月以内に就職先が決まるとも限りませんよね。

 

法律上、
入管が「取り消すことができる」
とされているだけです。

取消されなければ、
在留期限までは日本にいることができます。

 

次の就職先を探すための、
就職活動を行っていれば、
3か月で直ちに帰国しなければならない
ということではありません。

 

退職後に資格外活動許可も受けずにアルバイトをしていたり、
就職活動もせずにいた場合、
取消される恐れはあります。

 

取消されるというより、
次回の更新のときに、
許可されないということの方が多いです。

 

更新のときに就職先が見つかっていない場合は、
そもそも更新ができずに、
帰国するしかなくなります。

 

退職後の在留資格について
ご相談がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

 

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如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
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