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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
週末は、入管手続の研究会でみっちり学び、
京都府行政書士会へ新規登録される方向けにお話しする機会があり
いろいろと気づきの多い日々でした
実務もですが、併せてマーケティング、セールス等
業務を受注する術も併せて必要だと改めて気づき
お伝え出来たかと
さて、今週の更新情報
自民党は、(本月)22日の法務部会で、政府の入管法改正案を了承しました…
どこまでどのように改正されるのか、大変興味深いところです。
行政処分
相変わらず、許可自体は更新がありませんが、行政処分は厚労省と連動してます。
労基法違反
今回は技能実習でも特定技能でも外国人でも、
検索はヒットしませんでした。
しかし、含まれているかもしれません。
上記の技能実習法に基づく行政処分と通じるところがありますので
◎(水際対策)
水際対策
令和5年3月1日以降、中国(香港・マカオを除く)からの直行便で入国される方は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、出国前検査証明書が必要となります。
特定技能運用要領
・デジタル化対応を認める
・経産省3分野も就業場所の確認書類が必要(確認対象の場合)
など、5Pで、いうほど大きな変更ではないと思われます。
3-6号(別紙)も変更ですが、大勢に影響はなさそうです。
水面下で、いろいろと動いていそうなところが面白いところです
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