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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
2023年3月1日に、運用要領が一部改正されました。
特定技能外国人を受け入れる際、添付書類に社会保険料納入状況照会回答票、被保険者記録照会回答票及び被保険者記録照会(納付Ⅱ)があります。
日本年金機構等へ郵送で取り寄せることができますが、若干時間がかかります。
申請を急ぐ場合の相談先が細かく分かれました。
親切ですね。
急ぐ場合の相談先は
社会保険料納入状況照会回答票に関しては、最寄りの年金事務所では相談できないようです。
会社等は、雇った特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、事業所に備えておく必要があります。
紙ベースでなくても、データで保存することも可能。
データでの保存についての方法が明記されました。
就業場所についても確認対象の書類が必要な分野があります。
確認対象の書類が必要な分野は
に加えて、
も
諸手当を廃止する場合のみ届出が必要だったところ
手当を変更する場合も届出が必要になりました
特定技能外国人との契約が終了し、退職するときは「契約が終了の届出」が必要です。
しかし、法人化によって特定技能所属機関が変更になった場合は、届出は不要とのこと。
『特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況』の様式も変更になっています。
特定技能に関してご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
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