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特定技能受入の運用要領改正

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

2023年3月1日に、運用要領が一部改正されました。

◎社会保険加入証明書を急ぐときは

特定技能外国人を受け入れる際、添付書類に社会保険料納入状況照会回答票、被保険者記録照会回答票及び被保険者記録照会(納付Ⅱ)があります。
日本年金機構等へ郵送で取り寄せることができますが、若干時間がかかります。
申請を急ぐ場合の相談先が細かく分かれました。
親切ですね。

急ぐ場合の相談先は

  • 社会保険料納入状況照会回答票は、適用事業所の所在地を管轄する年金事務所
    被保険者記録照会回答票と被保険者記録照会(納付Ⅱ)は、最寄りの年金事務所

社会保険料納入状況照会回答票に関しては、最寄りの年金事務所では相談できないようです。

◎電磁的記録による文書作成と備え置き

会社等は、雇った特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、事業所に備えておく必要があります。
紙ベースでなくても、データで保存することも可能。
データでの保存についての方法が明記されました。

◎就業場所を変更した場合の届出

就業場所についても確認対象の書類が必要な分野があります。
確認対象の書類が必要な分野は

  • 介護
    ビルクリーニング
    宿泊
    外食業

に加えて、

  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

◎諸手当に関する契約変更の届出

諸手当を廃止する場合のみ届出が必要だったところ
手当を変更する場合も届出が必要になりました

 

◎契約終了の届出

特定技能外国人との契約が終了し、退職するときは「契約が終了の届出」が必要です。

しかし、法人化によって特定技能所属機関が変更になった場合は、届出は不要とのこと。

 

『特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況』の様式も変更になっています。

 

特定技能に関してご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

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最後までご覧いただきありがとうございました。
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