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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
60時間を超える時間外労働の割増率が50%、
が話題になり、
就業規則改定が必要かどうか問い合わせが相次いでいます。
が、その前に、36協定が正しく結ばれていないことも散見し
残業を行うためには、いわゆる36協定が必要です。
残業の上限は、月45時間・年360時間であり、
これを元に36協定が提出されているところがほとんど
違反した場合、
「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
の罰則が定められています
臨時的な特別な事情があれば、
特別にこれを超える残業が可能ですが、
特別条項付きの36協定の届出が必要です。
そして、
原則である月45時間を超えることができるには
さらなる条件があります
60時間を超えることがありましたら、
就業規則もですが、
36協定の見直し&届出も大切です
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