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外国人雇用と コンプライアンス

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

近年、企業経営の中で、コンプライアンスが重視されています。
日本語では「法令遵守」

法令で守るべき基準を守り
必要な許可があれば取り、
適正な体制を作り、
適正な状態で業務を行うことで、
様々なトラブルを回避することができます。

法令を守るためには、
そもそも前提となる法令を知らなけれればなりません。

世の中がコンプライアンスを重視する風潮がある中、
自社だけコンプライアンスを無視した経営を続けることは、
不可能になっていきます。

特に、技能実習生については
世界中からその人権が注視されています。

外国人を雇う中では
特にコンプライアンスが重要になります。

特定技能については、申請に当たり、
「特定技能所属機関・その役員・支援責任者・支援担当者が特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又は締結の日以後に,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことの有無」
「労働,社会保険及び租税に関する法令の規定に違反したことの有無」
を記載する必要があります。

法令に違反しているにもかかわらず、「無」にした場合、虚偽申請になります。

「無」とした場合でも、気づいていないだけで、法令違反になっていませんか?

残業代を適切に払っていなかったり、
いわゆる36協定を結んでいなかったり、
就業規則を作っていなかったり、
有給休暇を取らせていなかったり、
勝手に、住居費等を控除していたり

「知らなかった」が通用しないのが入管法の怖いところ

わが社は大丈夫?と思われましたらお気軽にご連絡ください。

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


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