Categories: 入管手続

在留期間更新許可申請後に出国できますか?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

在留期間更新許可申請を行いました。
すでに、在留期間は切れており、特例期間中です。
この状態で、みなし再入国で出国できますか?
というお問合せにお答えします。

在留資格の変更または在留期間の更新を申請した方は、
もとの在留期間の満了の日までに
その申請に対する処分がされないときは、
在留期間の満了の日から最長で2か月を経過する日までの間、
引き続き従前の在留資格で日本に在留することができます。

この期間を「特例期間」と言います。

この期間中も、みなし再入国許可により出国・再入国することが可能です。

ただし、2か月が経過する前に、
新しい在留カードを受け取らなければなりません。

2か月が経過して日本に滞在すると、
不法滞在になります。

2か月が経過するまでに、
日本に戻って来れなければ在留資格はなくなります。

必ず、2か月が経過する前に、
日本に再入国し、
新たな在留カードを受け取ってください。

在留期間の更新、在留資格の変更につき、
ご不明なことがありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


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