ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いています。
仕事以外の時間帯はレストランでアルバイトはできますか?
というお問合せにお答えします。
就労ビザを持っていても、アルバイトはできません。
そもそも、法律的に「就労ビザ」というビザはありません。
正式にいうと、就労をすることができる在留資格です。
そして、
外国人が適法に日本にいることができる資格=「在留資格」
ですが、内容が細かく決まっています。
何をするために日本にいるのか、
が決まっているのです。
そして、「技術・人文知識・国際業務」は、
エンジニアや事務職、総合職、通訳・翻訳など
できることが決まっています。
決められたこと以外を行うと、
資格外活動となり、違法です。
仕事以外の時間でのアルバイトも同様です。
本業が通訳・翻訳で、
レストランで通訳・翻訳のアルバイトをする
というのであれば別ですが、
接客や調理、皿洗いなどはできません。
アルバイトをするためには、
「資格外活動許可」が必要になります。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.