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ビザの変更までアルバイトはできる?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

卒業シーズン。

ギリギリで採用が決まり、
4月から働いて欲しいという会社さんや
外国人の方からご相談が増えてきました。

結論としてはできません。

外国人留学生がアルバイトができるのは、
「資格外活動許可」をもらっているからです。

「資格外活動許可」は、文字通り、
在留資格外の活動を行うことができる許可。

前提として、
元となる活動を行なっていることがあります。

「留学」の在留資格を持っている留学生は、
卒業するともはや「留学」の活動を行なっていません。

アルバイトができないのはもちろん、
すぐに国に帰らなければなりません。

しかし、就職先が決まっていれば、
変更許可申請をして、
日本に居続けても特に問題はありません。

ただし、アルバイトはダメです。

内定が決まっている留学生だからといって
働かせることはできません。

まだ就労資格がないにもかかわらず働かせると
不法就労です。

おとなしく、許可が出るのを待ちましょう

 

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


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