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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
卒業シーズン。
ギリギリで採用が決まり、
4月から働いて欲しいという会社さんや
外国人の方からご相談が増えてきました。
結論としてはできません。
外国人留学生がアルバイトができるのは、
「資格外活動許可」をもらっているからです。
「資格外活動許可」は、文字通り、
在留資格外の活動を行うことができる許可。
前提として、
元となる活動を行なっていることがあります。
「留学」の在留資格を持っている留学生は、
卒業するともはや「留学」の活動を行なっていません。
アルバイトができないのはもちろん、
すぐに国に帰らなければなりません。
しかし、就職先が決まっていれば、
変更許可申請をして、
日本に居続けても特に問題はありません。
ただし、アルバイトはダメです。
内定が決まっている留学生だからといって
働かせることはできません。
まだ就労資格がないにもかかわらず働かせると
不法就労です。
おとなしく、許可が出るのを待ちましょう
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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