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春休み中、留学生を週40時間超えて働かせて良い?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

春休み中、留学生を週40時間超えて働かせて良い?
というお問合せに回答いたします。

時間外協定(36協定)を結んでいる、
または変形労働時間制をとっていれば可能です。

留学生も、日本人と同様に、
労働基準法が適用されます。

労働基準法では、
1日8時間、週40時間を超えて
労働させてはならないと決められています。

そして、
原則として毎週少なくとも1回の休日を与えること
と決められています。

時間外や休日に労働させる場合は、
別途労使協定を締結し、
労働基準監督へ届け出なければなりません。

 

留学生の場合、
入管法で通常は、週28時間以内、
学則で定める長期休暇中は1日8時間以内、
と決められています。


春休み期間中、1日8時間、週6日働くことも、
入管法上では可能です。

ただし、週40時間を超える場合、
労働基準法に則って、
時間外協定(36協定)を届出ていなければ
違法となります。

 

さらに、
週40時間を超える部分に関しては、
割増賃金も支払ってください。

 

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