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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
週末は入管手続の勉強会へ。
いろいろな学びがありましたが、養親の特定活動は、死に目に会えない可能性があるくらいの事態でなければ、ほぼ不可能になっているようです。
さて、今週の入管関係ピックアップ情報
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251545
外国人アーティスト受け入れのため、問題の少ないところに関しては、一部緩和です。
カタール追加
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251755
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000066&Mode=0
定員数当たりの専任教員数に係る経過措置を令和6年3月31日まで延長
年度末、改正多いです
いつかに、パブコメが出ていた件ですね
https://kanpou.npb.go.jp/20230327/20230327g00060/20230327g000600015f.html
日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正
https://kanpou.npb.go.jp/20230327/20230327g00060/20230327g000600025f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230327/20230327g00060/20230327g000600076f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230329/20230329g00065/20230329g000650054f.html
こちらも大量で働き方改革がさらに進んでいることがうかがえます
https://kanpou.npb.go.jp/20230329/20230329g00065/20230329g000650057f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230329/20230329g00065/20230329g000650096f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230330/20230330g00067/20230330g000670010f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230330/20230330g00067/20230330g000670058f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230331/20230331g00068/20230331g000680141f.html
監理団体の運営規定、WEBで掲載しなければなりません。
ただし、事業規模が著しく小さい、または「困難であると認められる相当の理由がある場合」であれば、ネット公表しないことも可能。
「相当の理由」とはHPが作成できないなど?
https://kanpou.npb.go.jp/20230331/20230331g00068/20230331g000680918f.html
制度廃止といわれて言われている割には、業種追加。
不思議な現象
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00401.html
「Myじんけん宣言・性的マイノリティ編」を開設、性的マイノリティの方々に配慮した様々な取組を進めている企業等の皆様方に、その内容を公表。
そのわりには、同性婚の在留資格が認められませんね
技能実習生の妊娠・出産についても触れられています
https://www.moj.go.jp/isa/content/001393829.pdf
色々思うところはありますが、廃止、連結といったことも出てきてます。
中間まとめは、今月中に予定。どうなるのでしょうか。気になるところです。
技能実習がなくなると成り立たない会社さんもあり、人権云々ですぐさま廃止、とはならないとも思いますが。
制度としてはしっかりしていますので、どこまできっちり守るのかの方がポイントだとも思いますが
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://twitter.com/MOJ_IMMI/status/1641304494989520896
https://www.mhlw.go.jp/content/001080183.pdf
「約25ヶ月にわたり、技能実習生2名の就業に介入して、合計約862万円の利益を得たもの」
その他は、国籍は関係なく、外国人も日本人もあり得ます。相当悪質なものもありつつ。
労働法違反で、技能実習・特定技能を5年間受入不可となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/projectteam_20210222_02_00016.html
久しぶりに出ていましたが、盛りだくさんです。
有期雇用の契約と更新時、労働契約の明示が変わります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
職場における化学物質対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32231.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32215.html
外国人労働者の募集内容についても同様です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32264.html
こちらも面白い資料です。
AIが奪うのはジョブではなくタスクであり、その本質的な意味合いは仕事の在り方・やり方が大きく変わるということ
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/25504/
6カ月以内でよくなりました。
とはいえ、1年前の在留カードと同じ写真は不可です。お気を付けください。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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