日本人と結婚予定。在留資格の変更タイミングは?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

現在、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いています。
日本人と結婚することになりました。
仕事は続けるつもりですが、在留資格は変更した方がいいでしょうか?
というお問い合わせにお答えします。

 

日本人と結婚した場合、
「日本人の配偶者等」という在留資格に変更することが可能です。

しかし、結婚したからといって必ずしも変更する必要はありません。

今の会社で働き続けるのであれば、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままでも構いません。

 

メリット

「日本人の配偶者等」へ変更するメリット

活動の制限がなくなります。

会社を辞めて、専業主婦・主夫になることも可能ですし、
パートで働くこともできます。

永住の申請が早くできる可能性があります。

 

デメリット

今の在留期間が3年や5年貰えている場合、
最初は1年になるおそれがあります。

離婚したら、変更する必要があります。


結婚した後は、いつでも変更の申請が可能です。

ご自分の状況を考えて、適切なタイミングに申請してみてください。

 

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


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