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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
日本人の方からのご相談。
「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの奥様が、
会社を辞めた後の在留期間更新許可申請。
影響はあるのでしょうか。
日本人のだんなさまの収入で暮らしていける余裕があれば、
あまり影響はありません。
二人とも無職となり、
貯金もないという状況となれば難しいかもしれませんが。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、
配偶者である日本人と普通の夫婦生活を送っていれば、
そのほかに何をするのも自由です。
働いていても、働かなくても構いません。
正社員でなく、パート勤めをしても構いません。
日本人の配偶者と全く同じ状況です。
「日本人の配偶者等」の在留期限の更新にあたっては、
家庭のお財布状況によります。
必ずしも影響はあるとは限りません。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
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