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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
入管、厚労省、外国人技能実習機構連名で、技能実習生が妊娠・出産したときの注意喚起が行われています。
技能実習生が妊娠・出産などをしたために、解雇するなど、不利益取扱いをすることは禁止されています。
技能実習生が妊娠・出産したために、技能実習生の意思を無視して一方的に技能実習を打ち切った場合は、認定計画に従って技能実習を行わせていないものとされます。
そして、技能実習計画の認定の取消しの対象となります。
監理団体は、このような不適切な取扱いを知りながら、何らしなかった場合は、認定計画に従って実習監理を行っていないものとされます。
そして、監理団体の許可の取消しの対象となります。
監理団体は、入国後講習などで、技能実習生に対して、以下の事項を説明する必要があります。
その上で、技能実習生が妊娠・出産によって、技能実習を中断したり、中止したいといった場合は、
技能実習生本人が作成した申告書で、技能実習生本人の技能実習の継続意思や終了後の再開意思を必ず確認ください。
その後、技能実習実施困難時届出書を提出ください。
妊娠の報告を受けた場合は、どうしたいのか技能実習生に確認し、帰国するのか、日本で出産するのか、復帰するのか、十分に話し合いを行いましょう。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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