技能実習生が妊娠。作業内容を変更する場合はどうする?

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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

妊娠した従業員は労働法で保護されいます。
技能実習生についても同様です。

その中に、次のような規定があります。

  • 妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
    妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
     「有害な業務」とは、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務などです。
    変形労働時間制が適用される場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。
    妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。
     深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の就業のことです。
    事業主は、妊産婦が、妊産婦のための保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保しなければなりません。
    事業主は、妊産婦等が医師等から、妊娠中に通勤緩和や休憩の取得等に関する指導を、妊娠中や出産後に作業制限や勤務時間の短縮、休業等の指導を受けた場合は、これらの措置を講じる必要があります。

これらの規定により、技能実習計画で定めた作業内容等を変更する必要が生じる場合もあるでしょう。

必須業務、関連業務及び周辺業務として記載した具体的な業務の内容を変更する場合には技能実習計画軽微変更届出が必要となります。

また、この変更に伴って、月ごとの実習時間や必須業務、関連業務及び周辺業務として記載した具体的な業務ごとの実習時間が変わることもあるかもしれません。

この場合、内容によっては技能実習計画変更認定申請や、技能実習計画軽微変更届出が必要となります。

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