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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
技能実習生が妊娠し、技能実習をいったん中断し、国に帰って出産することになりました。
どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
というお問合せに回答します。
出産のために技能実習を中断して帰国する場合、
「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」を技能実習生本人に作成してもらう必要があります。
作成してもらった申告書は、監理団体等が保管します。
その後、「技能実習実施困難時届出書」を提出します。
技能実習の中断中に、在留期間が経過する場合でも、復帰が見込まれる場合、在留期間更新許可申請を行うことができます。
在留期間更新許可申請に必要な書類は
帰国が1年を超える場合は、あらかじめ再入国許可をもらいます。
1年未満の場合は、空港でみなし再入国許可で帰国します。
再入国許可の期間内に戻れなかったり、一時帰国中に在留期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請が必要となります。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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